看板撤去・テント撤去専門店からのお知らせ

つぶやき

看板の安全を放置すると、思わぬときに取替えや大規模な補修が生じ、多額の費用負担を強いられることになります。事故が発生した場合には、その管理体制や企業等の責任を問われることになります。

看板を設置したあとの管理義務を負う者は「屋外広告物条例ガイドライン」の第19条と第19の2に定められています。

(管理義務)
第十九条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者又は広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者(以下「広告物の所有者等」という。)は、これらに関し補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

国土交通省:屋外広告物条例ガイドライン

(点検)
第十九条の二 広告物の所有者等は、その所有し、又は占有する広告物又は掲出物件について、規則で定めるところにより、法第十条第二項第三号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(以下「屋外広告士」という。)その他これと同等以上の知識を有するものとして規則で定める者に、当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検をさせなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。
2 広告物の所有者等は、この条例の規定による許可又は許可の更新の申請を行う場合には、前項の点検の結果を知事に提出しなければならない。

国土交通省:屋外広告物条例ガイドライン

広告物の表示者、設置者、管理者、所有者、占有者は安全な看板を保つ管理義務があるということを定めています。また、第一に所有者または占有者が有資格者による点検義務を果たすべきであるとされています。

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